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さいたま地方裁判所の判決について
旧「刷新の会」時代の平成23年度から平成25年度の政務活動費について、市民オンブズマンから不適切な支出があったとして県に返還を求めた裁判が起こされ、8月30日にはさいたま地裁から一部支出は違法であるとの判決を受ける事となりました。
今回、裁判を起こされ判決を受けた事については、真摯に受け止めると共に、今後の活動の反省材料にしたいと考えておりますが、判決内容を担当弁護士の方や旧刷新の会のメンバーと共に精査をいたしました。
私自身求められた、主に控室で使うパソコンや街頭で県政報告に使うメガホンの按分率2分の1を超える159,235円を含む、旧刷新の会に対して8,512,764円を県が返還を請求するよう求める判決に対して、ほとんどの理由が「刷新の会が按分割合を定めていることを認めるに足りる証拠のない本件においては、社会通念に照らし2分の1(50%)を超えて事務費を政務活動に充当する部分は違法な支出というべき」との内容でした。
しかしながら、旧刷新の会では按分割合について会派の各支部ごとに運用基準をつくっており、法令と政務活動費運用指針の遵守の観点から、当時の県議会事務局と綿密に確認を取りながらそれにしたがって活動してまいりました。
一方で今回の裁判においては、具体的な政務活動費の拠出の内容を含め、こうした正当な手続きに関する我々の主張が、裁判に出席していた訴訟代理人弁護士に対して特段聞かれなかった事から不十分であったとの認識も持っておりますので、刷新の会として基準があった事を司法の場で訴えていかなければならないと考えております。
政務活動が判然としないという理由で、2分の1を超えるものは自己負担せよという事では、あまりにも議員に対する負担が大きく議会全体としても活動が委縮してしまう可能性が大きいので、訴えられた旧刷新の会のメンバーとしては、今後の議員活動のためにも高裁への控訴という方向で関係者と調整していきたいと考えております。
最後に、この判決で委縮する事なく、埼玉県議会改革については引き続き議会としての話し合いの場所をつくるよう訴え続け、政務活動費公開度最下位の汚名を返上すべく、開かれた県議会づくりには今後も変わらず全力で取り組んでまいりたいと思います。
旧刷新の会代表 鈴木正人